本籍地 変更 高崎市
当事者(戸籍の筆頭者と配偶者) 本籍地の変更 届出期間 ・特に期間はありませんが、届出が受理された日から効力が発生します。 届出先 ・転籍者の本籍地・住所地・転籍先のいずれかの市区町村 ・さいたま市の場合、各区役所および市内の各支所で届出できます。 必要なもの 本籍地を他の市区町村へ移す場合 に提出してください。 戸籍謄本は現本籍地の役場でお求めください。 前橋市内で転籍する場合は必要ありません。 印鑑.
転籍者の本籍地、新本籍地または届出人の所在地のうち、いずれかの市区町村役場. 本籍を異動させるには、転籍届を提出してください。戸籍は、夫婦、親子など個人の身分関係を登録し証明するものですので、正確に届出をしてください。 新本籍地、または旧本籍地、届出人(当事者である戸籍の筆頭者と配偶者)の所在地の区役所市民総合窓口課・市民センター(「所在地」とは、住所地のほか、旅行先などの一時滞在地も含みます。) 届出人. 戸籍の筆頭者および配偶者(筆頭者が死亡している場合は生存している配偶者) 届出先. 転籍届の手続き.
戸籍の本籍地を変更するためには、『転籍届』という届出が必要です。転籍届の用紙に、戸籍の筆頭者及び配偶者の方の署名と、別々の印鑑を押して、戸籍謄本1通を添付のうえ、従前本籍地あるいは住所地 … 転籍届を提出しても、本籍地が変更されるだけであって、住民票の住所が変更されるわけではないため、別途住民票を移す手続きが必 … 転籍届; 全部事項証明書(戸籍謄本)<今までの本籍地のもの> 市役所市民課・小出支所・辻堂駅前出張所・香川駅前出張所・ハマミーナ出張所・市民窓口センターにあります。 ウェブサイトでのダウンロードサービスは行っておりません。 持参するもの. 届けた日から効力が生じます。 届出人.
年中無休、8時00分~21時00分。札幌市の制度や手続き、市内の施設、交通機関などをご案内しています。 申請は、住所地を管轄する保健福祉事務所(前橋市、高崎 市は市保健所)で受け付けています。 (ただし、保健師、助産師、看護師、准看護師の籍訂正・書換え交付、再交付、抹消の申請は、就業地を管轄する保健福祉事務所(保健所)で受け付けています。) 保健福祉事務所(保健所)の管 札幌市コールセンター. 高崎市役所 〒370-8501 群馬県高崎市高松町35番地1; 電話:027-321-1111 ファクス:027-327-6470; 法人番号:9000020102024 転籍とは、戸籍の所在場所である本籍を変更することです。 効力の生じる日. 市役所へのお問い合わせに、お気軽にご利用ください。 電話: 011-222-4894 ファクス:011-221-4894. 現在の本籍地、新本籍地又は届出人の所在地 【受付場所及び時間】 市役所市民課又は各支所平日8時30分~17時15分まで(各支所については、お昼の12時00分~13時00分までは書類をお預かりするだけと … 戸籍を分ける手続き(分籍届とは) 住所を変更したことにはならない. 届出人の印鑑を持参してください。 参�